お客様の立場で最適なサービスをご提供します。 お客様の実情に沿った答えを捻出できるよう努力します。
労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も、 労災保険に特別加入することができます。
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特定社会保険労務士(東京都社会保険労務士会所属)