2008.9.26
厚生年金保険の料率変更のご案内
平成20年9月より厚生年金保険の保険料率が下記の通りとなります。なお、算定基礎届に基づく保険料の変更が同月に行なわれますので、平成20年10月支払の給与よりそれぞれ変更した保険料で控除することとなります。
・153.50/1000(事業主負担76.75/1000 被保険者負担76.75/1000)

2008.4.16
後期高齢者医療制度について
平成20年4月より75歳以上の人を対象とした「後期高齢者医療制度」が始まります。
従来の老人保険制度は廃止され、75歳以上の国民健康保険、被用者保険に加入していた被保険者、被扶養者全員が後期高齢者医療制度に移行します。
健康保険、共済組合の被保険者の被扶養者であった75歳以上の高齢者は保険料の負担はありませんでしたが、新制度は全員が負担することになります。(当面は軽減措置が講じられます)
病院窓口での一部負担金は、従来と同様の一般、低所得者で1割となります。

2008.3.28
介護保険の料率変更のご案内
平成20年3月より介護保険の保険料率が下記の通りとなります。平成20年4月支払の給与より変更した保険料で控除することとなります。
・11.3/1000(事業主負担5.65/1000 被保険者負担5.65/1000)
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2007.9.24
厚生年金保険の料率変更のご案内
平成19年9月より厚生年金保険の保険料率が下記の通りとなります。なお、算定基礎届に基づく保険料の変更が同月に行なわれますので、平成19年10月支払の給与よりそれぞれ変更した保険料で控除することとなります。
・149.96/1000(事業主負担74.98/1000 被保険者負担74.98/1000)
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2007.4.10
平成19年4月より、下記のとおり法律が改正されました。
◎健康保険の標準報酬月額の上限・下限が改正されました
保険料の算出のもととなる標準報酬月額等級区分の上限・下限が4等級ずつ拡大され、「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000)の47等級」になりました。
◎健康保険の標準賞与額の上限が改正されました
従前は、1ヶ月あたり200万円とされていましたが、今回の改正により「年度における標準賞与額の累計金額が540万円」になりました。
◎任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金が廃止されました
出産育児一時金、埋葬料、高額療養費は従来どおりの支給となります。
◎資格喪失後の出産手当金が廃止されました
資格喪失後の出産に関する給付は、出産育児一時金のみとなります。
◎傷病手当金および出産手当金の金額が改正されました
従来は標準報酬日額の6割に相当する金額が支給されておりましたが、今回の改正により「標準報酬日額の3分の2に相当する金額」に引き上げられました。 |
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2006.10.2
埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額改正のご案内
平成18年10月より、葬料・家族埋葬料が一律5万円となります。
埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合は、埋葬を行なった人に埋葬料の範囲内で埋葬に要した費用(埋葬費)が支給されます。埋葬費を申請する際は、埋葬に要した費用を証明するため、領収証を添付する必要があります。

2006.10.2 出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額改正のご案内
平成18年10月より、被保険者・被扶養者である家族が出産したときに支給される出産育児一時金・家族出産育児一時金が1児につき35万円となります。
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2006.9.18
厚生年金保険の料率変更のご案内
平成18年9月より厚生年金保険の保険料率が下記の通りとなります。なお、算定基礎届に基づく保険料の変更が同月に行なわれますので、平成18年10月支払の給与よりそれぞれ変更した保険料で控除することとなります。
・146.42/1000(事業主負担73.21/1000 被保険者負担73.21/1000)

2006.3.27
介護保険の料率変更のご案内
平成18年3月より介護保険の保険料率が下記の通りとなります。平成18年4月支払の給与より変更した保険料で控除することとなります。
・12.3/1000(事業主負担6.15/1000 被保険者負担6.15/1000) |
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2005.4.15
育児・介護休業法の改正のご案内
育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層推進するために、育児・介護休業法が改正されました。改正のポイントは次のとおりです。
改正のポイント
17年4月1日施行
◎育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大
改正前:期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)は対象外
改正後:休業取得によって雇用の継続が見込まれる【一定の範囲の期間雇用者】は、育児休業・介護休業がとれます
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【一定の範囲の期間雇用者】
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
・子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が2歳に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に明らかである者を除く)。 |
◎育児休業期間の延長
改正前:子が1歳に達するまで
改正後:子が1歳を超えても休業が必要と認められる【一定の場合】には子が満1歳6か月に達するまで育児休業ができます
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【一定の場合】
・保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
・子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった者が
死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 |
◎介護休業の取得回数制限の緩和
改正前:対象家族1人につき1回限り期間は連続3か月まで
改正後:対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができる。期間は通算して、のべ93日まで
◎子の看護休暇の創設
改正前:事業主の努力義務
改正後:小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで病気・けがをした子の看護のために休暇を取得できるようになります。
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2005.2.15
Q、休日に行われる接待ゴルフは、労働時間になりますか?
A、原則として、休日の接待ゴルフは労働時間にはなりません。得意先との親睦や営業取引の円滑な進行を図るための方法の一つとして、しばしばゴルフは利用されますが、「ゴルフ コンペへの参加が会社の事業運営上緊要であり、かつ、それへの出席が事業主の積極的特命によった」(昭和53.1.31裁決)と認められない限り、相手に招待された場合はもちろん、社員が接待のためプレーに参加した場合は、労働時間となりません。たとえ、接待ゴルフへの参加が業務の向上に有効であったとしても、それは付随的なものであり、業務遂行そのものではありません。ただし、本人がプレーをせず、コンペの準備、送迎等の担当者として参加する場合は、休日労働として取り扱われます。 |
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2005.1.14
Q、代休と振替休日はどうちがうのですか?
A、代休とは、休日労働をさせた後、その代償として、他の労働日に休日を与えることで、使用者は割増賃金を支払う必要があります。一方、振替休日は、本来労働義務のない休日を、あらかじめ、他の労働義務のある日に振り替えるという措置で、この場合は、割増賃金を支払う必要はありません。振替休日は、就業規則等において、その規定を定める必要があります。また、休日との振り替えを行う日はあらかじめ、具体的に指定しなければなりませんが、振り替えを行う予告は前日以前、少なくとも前日の勤務が終了するまでに行えばよいとされています。 |
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2004.12.10
Q、最近テレビや新聞でニートという言葉が頻繁に使われていますが、どのような意味ですか?
A、「NEET(ニート)」とは、Not in Education,Employment or
Training
の略で、学校に通わず、働きもせず、職業訓練も受けていない状態の人を指します。フリーターが働く意思を持ちながら就職をしないのに対し、ニートはその意思さえも持たないため、失業者としてのカウントもされません。労働経済白書によると15歳〜34歳で学校卒業後職探しも通学もせずに未婚という条件で推計したところ、ニートは2003年に前年比4万人増の52万人にまで達し、若年者自身の問題にとどまらず経済社会の維持、発展という観点からも憂慮すべき問題と指摘されています。 |
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